事業所健診
雇入れ時の健康診断
事業者は、労働者を雇入れた際は、次の健康診断を行わなければなりません。(項目の省略不可)
雇入時健診(安衛則43条に基づく)
検査項目 | 内容 | 血液検査項目 | 内容 | |
身体計測 | 身長 | 生化学 | 脂質 | 中性脂肪
HDLコレステロール・LDLコレステロール
|
体重 | ||||
BMI | 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | ||
腹囲 | 糖代謝 | 空腹時血糖又は随時血糖又はHbA1c | ||
生理機能検査 | 視力 | 血液学 | 赤血球・血色素 | |
聴力 | ||||
血圧 | ||||
心電図 | ||||
X線検査 | 胸部X線 | |||
血液検査 | 生化学 | |||
血液学 | ||||
尿検査 | 蛋白 | |||
尿糖 | ||||
医療面接(問診) | 看護師による | |||
診察 | 医師による診察 |
一般定期健康診断
事業者は、1年以内ごと1回、定期に次の健康診断を行わなければなりません。(項目の省略不可)
定期健診A(安衛則44条に基づく)
検査項目 | 内容 | 血液検査項目 | 内容 | |
体重 | 生化学 | 脂質 | 中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
BMI | ||||
腹囲 | 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | ||
生理機能検査 | 視力 | 糖代謝 | 空腹時血糖又は随時血糖又はHbA1c | |
聴力 | 血液学 | 赤血球・血色素・Ht | ||
血圧 | ||||
心電図 | ||||
X線検査 | 胸部X線 | |||
血液検査 | 生化学 | |||
血液学 | ||||
尿検査 | 蛋白 | |||
尿糖 | ||||
医療面接(問診) | 看護師による | |||
診察 | 医師による診察 |
※血糖検査は食事時間により空腹時血糖又は随時血糖検査へ変更いたします。食後3.5時間未満の場合は、血糖の検査をHbA1cの検査に変更いたします。その場合、税込み¥275追加になります。
※腎機能検査のクレアチニンは健診の結果に基づき医師の判断で追加される場合があります。
※検査項目は省略基準が設けてあります。下記の内容により医師が必要でないと判断した場合に限り省略できます。
※腎機能検査のクレアチニンは健診の結果に基づき医師の判断で追加される場合があります。
※検査項目は省略基準が設けてあります。下記の内容により医師が必要でないと判断した場合に限り省略できます。
定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。
項目
| 医師が必要でないと認める時に左記の健康診断項目を省略できる者
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身長
| 20歳以上の者
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腹囲
| 1. 40歳未満(35歳を除く)の者
2. 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を
反映していないと診断された者
3. BMIが20未満である者
(BMI(Body Mass Index)=体重(kg)/身長(m)2)
4. BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
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胸部エックス線検査
| 40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
1. 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者
2. 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている
施設等で働いている者
3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
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喀痰検査
| 1. 胸部エックス線検査を省略された者
2. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部
エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
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貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査
| 35歳未満の者及び36~39歳の者
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なお、特殊健康診断等については、それぞれの健診ごとに特別な健康診断項目が定められています。
詳しくは都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。
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労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目取扱いに関わる説明パンフレット
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります (2019-09-06 ・ 649KB) |